東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会

会 則

会則2025年4月6日改訂版

東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会会則

第 1 章  総  則

(    )

第 1 条   本会は、東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会(略称を東京施保連とし、

「以下本会」という)という。

(事 務 所)

       本会の事務所は、東京都国分寺市南町2-11-14に置く。

(    ) 

第 3     本会の目的は、次のとおりとする。

(1)  知的障害児・者が個人として尊重され、その尊厳にふさわしい処遇が保障される社会環境の向上を図り、地域社会の一員として能力に応じ、自立した豊な生活を営む事が出来るための支援に努める。

(2) 知的障害児者・者の入所施設の整備・拡充・住環境の向上に関する支援を行う。

(事  業)

第 4 条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害福祉に関する調査・研究及び情報の収集・伝達

(2) 関係団体との連携及び関係機関への要請

(3)  会員の相互理解と交流の促進

(4)  福祉の啓発 

(5)  その他、本会の目的達成に必要な事業

 

    章 会  員

(    )

       本会員の種別は、次のとおりとする。

(1)   正会員は、本会の目的に賛同して入会した東京都が所管する知的障害児・者入所施設の保護者会、家族会とし、同会からの推薦者を通じて議決権を持つ。

(2)  賛助会員は、本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体とし、議決権を持たない。

(加入・退会・会員資格の喪失)

第 6 条   入会及び退会

(1)その旨を記した書面を代表幹事に提出し、幹事会の承認を得る。

(2) 会費を1年以上滞納した会員は、会員資格を喪失し、退会扱いとする。

 

      役 員                

(種類及び定数)

第 7 条   本会に次の幹事を置く。 

(1)  幹事:18名以内

(2)  監事: 2名以内

   幹事のうち、1人を代表幹事、3人以内を副代表幹事、14名以内を幹事、2名以内を会計とする。

 

(役員の選任)

第 8 条   幹事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

   代表幹事、副代表幹事及び幹事は幹事互選とする。

   会計は、代表幹事が幹事会の同意を得て任命する。

   監事は本会の幹事を兼ねてはならない。

(役員の職務)

第 9 条   代表幹事は本会を代表し、会務を統括する。

   副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、その職務を代行する。

   幹事は幹事会を構成し、代表幹事を補佐し、本会の目的達成のための諸事業の企画、

立案及び執行を担当する。

   幹事は幹事会を構成し、会則及び総会の決議に基づき、本会の業務を執行する。

   会計は、本会の会計事務を担当する。

   監事は、会計の監査及び役員会に出席するなどして業務執行状況をも監査し、その結果を総会に報告する業務を行う。

(役員の任期)

第 10 条   役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

   役員に欠員が生じた場合は代表幹事が補充の役員を推薦し、幹事会の承認を得て、次回

の総会に報告する。なお、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、幹事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、継続してその職務 を執行しなければならない。

 

         

(会  議)

第 11 条   本会の会議は、総会、幹事会とする。

   総会、幹事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。

   総会、幹事会に欠席する構成員は、あらかじめ委任状をもって他の構成員を代理人とし

て、会議での表決を委任することができる。

(総  会)

第 12 条  総会は定時総会と臨時総会の2種とし、代表幹事が召集して開催する。

   総会は、正会員をもって構成する。

   定時総会は年1回とし、次の事項を審議、議決する。

(1)  前年度の事業活動報告、収支決算報告

(2)  新年度の事業活動計画、収支予算

(3)  幹事の選任

(4)  会則の変更

(5)  その他の重要事項

   臨時総会は、必要に応じて開催する。

   総会の議長は、その総会の出席正会員のなかから選出する。

   総会における議事は、出席した正会員の過半数(委任状を含む)をもって決し、賛 否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

(幹事会)

第 13 条 幹事会は、代表幹事が随時招集して開催し、次の事項を審議し、議決する。

(1) 第9条3項及び4項に規定する職務

(2)  幹事会の審議に付し、決議議する事項の決定

()  総会に付議すべき事項

()  総会において議決した事項の執行に関する事項

() 事務局の設置及び委託に関する事項

(二) その他会務の執行に関する事項

   幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

   幹事会における議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、 賛否同数の場合

は、議長の決するところによる。 

(部  局)

第 14 条  

1 本会の目的達成のため、次の部局を設置する事が出来る。

(1)  事務局:本会の事務局を担当(総会・諸会の準備運営、財務会計、組織管理)

(2)  事業部:本会の活動方針に沿って、諸活動の推進

(3)  広報部:広報活動及び情報収集・伝達

2  各部のチーフ及び構成幹事は、代表幹事が幹事会の同意を得て委嘱する。

   部会は必要に応じて開催し、各チーフが幹事を招集して部会を統括、推進する。

(    )

第 15 条 幹事会の推薦により、代表幹事が委嘱して、本会に顧問を置くことができる。

 

第 5 章 資金及び会計

(    )

 16 条   本会の資金は、次の各号に掲げるものからなる。

(1)  会費

(2)  本会の目的に賛同する個人及び団体からの寄付金

(3)  資金から生じる収入

(4)  その他の収入

(    )

第 17     本会の会費は、次のとおりとする。

(1)  正会員    ①年会費1万円(施設定員50人以下)

②年会費2万円(施設定員51人以上)

③年会費3万円(施設定員101人以上)

④年会費4万円(施設定員201人以上)

(2)  賛助会員  ①A会員(催事参会と資料・情報の提供で正会員に準ずる個人及び団体)は年

会費1口1万円

②B会員(A会員以外の個人)は年会費1口3千円

   会費は、毎年6月末日までに納入する。

 

 

(会計年度)

第 18 条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章 その他

第 19 条   本会則は、総会に諮り、出席した正会員の過半数の同意により変更することができる。

 

附   則  平成16年4月17日施行

平成17年4月16日一部改正

平成18年10月21日一部改正

平成21年5月23日一部改正

平成22年6月4日一部改正

            平成24年6月8日一部改正

平成25年6月1日一部改正

令和7年4月6日一部改正

知的障害児・者が個人として尊重され、その尊厳にふさわしい処遇が保障される社会環境の向上を図り、地域社会の一員として能力に応じ、自立した豊な生活を営む事が出来るための支援に努め、知的障害児者・者の入所施設の整備・拡充・住環境の向上に関する支援を行う事を目的にホームページを開設いたしました。

 東京施保連では正会員相互の意思疎通を図るため今後イベント情報等を掲載してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

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